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留学のキャンセルと返金|クーリングオフと解約条件を申し込む前に知る

契約書の署名欄にペンで記入する手元のクローズアップ写真

結論から言うと、留学のキャンセル条件は「申し込んだ後」ではなく「申し込む前」に確認するものです。留学生のミカタでは、契約書を受領した日から8日間はクーリングオフにより無条件で解除でき、受領済みの金銭は全額返金されます。一方、クーリングオフ経過後は解約の時期に応じて解約料が発生します。

もう1点、先に正確に伝えます。この8日間のクーリングオフは、法律で決まった制度ではありません。留学あっせんの契約には、法律上のクーリングオフは基本的に適用されず、8日間の無条件解除は留学生のミカタが契約書に自主的に定めているルールです。だからこそ、エージェントごとに「無料で取り消せる期間の有無」自体が違います。この記事では、当社の規定を原文の考え方に沿って整理し、あわせて法律上の位置づけ、解約料の計算例、渡航後の途中帰国や航空券など別契約の扱い、返金額に納得できないときの相談先までをまとめます。

この記事でわかること

  • まず押さえる前提:2つの段階がある
  • クーリングオフは法律の制度ではなく、当社が契約書に定める自主規定である
  • クーリングオフ:8日間は無条件で解除できる(起算点の数え方と通知の文面例)
  • クーリングオフ経過後の解約料(時期別)と、費用総額¥248,000での計算例
  • 学校側の都合・天災等で実施できない場合
  • 渡航後の途中帰国・期間短縮と、航空券・保険など別契約の扱い
  • 返金額に納得できないときの相談先(消費者ホットライン188)

まず押さえる前提:2つの段階と法律上の位置づけ

キャンセルの扱いは、時期によって大きく2つに分かれます。

  • クーリングオフ期間内(契約書を受領した日から8日間):無条件で解除でき、全額返金。違約金・キャンセル料はなし
  • クーリングオフ経過後:申出の時期(渡航開始日まで何日か)に応じた解約料が発生する

「手数料0円」のエージェントでも、この解約料や学校側のキャンセル規定は別途発生し得ます。手数料とキャンセル時の費用は別の話として分けて理解してください(後半で整理します)。

クーリングオフは「法律の制度」ではなく、会社ごとの自主規定です

法律上の位置づけを正確に押さえてください。日本学生支援機構(JASSO)は、留学あっせん業者について「これらのサービス全体を包括的に規制する法律などはなく、業者には国や自治体の許可や登録は必要ありません」「業者が規定を自主的に設けて契約書に明記している場合を除いて、基本的にはクーリングオフが適用されません」と説明しています(JASSO「留学あっせん業者(留学エージェント)の利用について」、2025年7月31日更新)。

つまり、留学の申込に「8日以内なら無条件で取り消せる」という法律上の権利が自動で付くわけではありません。留学生のミカタの8日間は、当社が契約書に自主的に明記しているルールだから有効なものです。逆に言えば、無料で取り消せる期間を設けていないエージェントも存在し、その場合は契約の翌日の解約でも解約料が発生し得ます。エージェントを比べるときは、解約料の金額だけでなく「無条件で解除できる期間があるか、その起算点は何か」を先に確認してください。この確認観点は、留学エージェントの選び方の記事でも契約前の確認項目として整理しています。

なお、申込の経緯によっては扱いが変わる場合があります。事業者側からの訪問や電話での勧誘を受けて契約した場合など、特定商取引法の訪問販売・電話勧誘販売に当たる契約では、法律上のクーリングオフが問題になることがあります。自分の契約がどれに当たるか分からない場合は、後半で紹介する消費生活センター等の公的な窓口で確認してください。当社の8日間の自主規定は、契約の経緯にかかわらず契約書を受領した日から適用されます。

クーリングオフ(当社の自主規定):8日間は無条件で解除できる

留学生のミカタでは、契約書を受領した日から8日間は、書面またはメール・LINE等の電磁的記録による通知で、無条件に契約を解除できます。この場合、受領済みの金銭は全額返金され、違約金・キャンセル料は発生しません。

ポイントは次の3点です。

  • 起算点は「申込日」ではなく「契約書を受領した日」であること
  • 通知は書面のほか、メール・LINE等の電磁的記録でも可能であること
  • 期間内に通知すれば、理由を問わず解除できること

申込を急いで決めた場合でも、この8日間は見積や条件を落ち着いて再確認できる期間です。逆に言えば、契約書を受け取ったら内容確認を先送りせず、この期間内に読み切ることが大切です。

なお、クーリングオフと通常の解約は性質が異なります。クーリングオフは理由を問わない無条件の解除で全額返金ですが、期間を過ぎると通常の解約の扱いになり、時期別の解約料の対象になります。「あと数日ある」と先送りせず、契約書を受け取った日を基準に期限を数える習慣をつけてください。迷う場合は、期間内にまず相談と確認を行うことが安全です。

起算点の数え方:受領日を含めて8日目まで

期限の数え方を具体例で示します。契約書を11月1日に受領した場合、受領した日を1日目と数え、8日目は11月8日です。11月8日までに通知が届けばクーリングオフの対象になります。逆に、申し込んだ日が10月30日でも、契約書の受領が11月1日であれば、起算点は11月1日です。「申込から8日」ではない点を取り違えると、まだ期間内だと思っていたのに過ぎていた、という事態が起きます。契約書を受け取った日付は、メールやLINEの受信日時とあわせて記録しておいてください。数え方に迷う場合は、契約書の記載が優先します。不明な点は期間内に当社へ確認してください。

通知の文面例:最低限入れる3項目

クーリングオフの通知に、決まった書式は不要です。ただし、後の確認のために「誰の・いつの契約を・解除するのか」が分かる文面にしてください。メールやLINEで送る場合の例は次のとおりです。

  • 「◯月◯日に契約書を受領した、◯◯(氏名)の留学申込について、クーリングオフにより契約を解除します」
  • 申し込んだ学校名・渡航開始日が決まっていれば、その内容
  • 送信した日付が記録に残る形(メール・LINE等の電磁的記録)で送ること

理由を書く必要はありません。電話だけで伝えた場合は、言った・言わないの確認が後からできなくなるため、電話で伝えた場合でも、同じ内容をメールやLINEで送り直して記録を残してください。

クーリングオフ経過後の解約料(時期別)と計算例

クーリングオフ期間を過ぎてから解約する場合は、留学生のミカタでは、申出日に応じて次の解約料が発生します。基準は「渡航開始日まで何日か」です。

申出の時期(渡航開始日基準)解約料
31日前まで申込金相当額50,000円
30日前〜15日前費用総額の30%
14日前〜8日前費用総額の50%
7日前〜前日費用総額の80%
当日・無連絡費用総額の100%

出発が近づくほど解約料が重くなる構造です。これは、学校側の部屋や授業枠の確保が進み、他の希望者へ回せなくなるためで、時期が早いほど負担が小さい設計になっています。予定が変わる可能性が見えた時点で、様子見をせず早めに相談すること自体が費用を抑える行動になります。

計算例:費用総額¥248,000(4週間の目安)の場合

解約料の表を、金額に置き換えた試算を示します。前提は、セブ島留学4週間の費用総額の目安である¥248,000です。この金額は当サイトの費用目安であり、確定料金ではありません。実際の費用総額は学校・コース・部屋タイプで変わります。費用の内訳の考え方はセブ島留学の費用まとめで項目別に整理しています。

申出の時期解約料の計算解約料の目安
31日前まで定額50,000円
30日前〜15日前248,000円 × 30%74,400円
14日前〜8日前248,000円 × 50%124,000円
7日前〜前日248,000円 × 80%198,400円
当日・無連絡248,000円 × 100%248,000円

読み方のポイントは2つあります。1つ目は、同じ「予定変更」でも、渡航開始日の31日前と7日前では、負担が50,000円と198,400円まで開くことです。変更の可能性に気づいた時点の早さが、そのまま金額の差になります。2つ目は、この解約料とは別に、次に説明する「学校へ送金済みの費用のうち、学校の規定で返金されない部分」が発生し得ることです。解約料の表だけを見て総負担を判断しないでください。

契約書を確認しながら署名する手元とペンの写真

学校へ送金済みの費用の扱い

既に学校へ送金済みの費用については、学校の規定により返金されない部分は利用者の負担となり、返金可能な部分は返金されます。エージェント側の解約料と、学校側の返金可否は別の規定で動くため、「エージェントに払った分」と「学校へ送金された分」を分けて確認する必要があります。送金のタイミングや学校の規定によって結果が変わる点が、キャンセル時の金額を一律に言い切れない理由です。

確認の軸は「申出の時期」と「送金の状況」の2つです。整理すると次のようになります。

送金の状況エージェント側の解約料学校側の費用の扱い
学校へ未送金時期別の表が適用される学校への支払自体が発生していないため、学校側の返金可否は問題にならない
学校へ送金済み時期別の表が適用される学校の規定により、返金されない部分は利用者負担、返金可能な部分は返金される

解約を申し出る際は、「自分の申込は学校へ送金済みかどうか」「送金済みの場合、その学校の規定では何が返金されないのか」の2点を、金額の内訳とあわせて書面で提示するよう求めてください。この2点が曖昧なまま進めると、返金額の見込み違いが起きます。

学校側の都合・天災等で実施できない場合

学校側の都合による閉校・受入中止、天災、現地情勢の悪化等により留学が実施できない場合は、扱いが利用者都合の解約とは異なります。留学生のミカタでは、代替案の提示に努め、利用者が代替案を受け入れない場合は、受領済みの金銭の未使用分を返金します。

  • まずは代替案(時期の変更や代替の手配等)の提示に努める
  • 代替案を受け入れない場合は、未使用分が返金の対象になる
  • 利用者都合の解約料の表は、このケースにはそのまま当てはまらない

「実施できない理由がどちら側にあるか」で扱いが変わるため、万一の際はまず理由と代替案の有無を確認してください。

具体的な場面で言うと、学校側の都合には、学校の閉校、コースの開講中止、定員や施設の事情による受入中止などが含まれます。天災等には、台風や地震などの自然災害、現地情勢の悪化、渡航制限などが含まれます。いずれの場合も、利用者都合の解約料の表は適用されません。まず代替案(時期の変更、代替の手配等)の提示を受け、内容を確認したうえで、受け入れるかどうかを判断してください。代替案を受け入れない場合は、受領済みの金銭のうち未使用分が返金の対象になります。「未使用分」の範囲は、学校への送金状況と学校側の扱いによって変わるため、内訳の提示を求める点は利用者都合の解約と同じです。

渡航後の途中帰国・期間短縮の扱い

渡航後に途中帰国したり、滞在期間を短縮したりする場合の扱いは、出発前の解約とは別です。結論として、受講済みの期間分の費用は返金の対象にならず、未受講分の扱いは学校の規定によって決まります。

理由は、授業と滞在の費用が「期間の経過とともに消化される」性質のものだからです。例えば4週間の申込で2週間受講して帰国した場合、残り2週間分がそのまま返金されるとは限りません。学校によっては未受講分の一部が返金対象になる場合もあれば、入学金や滞在費は返金対象外と定めている場合もあります。学校の規定は学校ごとに異なるため、この記事で一律の割合を示すことはできません。

途中帰国を検討する段階になったら、帰国便を手配する前に、次の3点を確認してください。

  • その学校の規定で、未受講分のうち返金対象になる範囲
  • 滞在先(寮・ホテル等)の途中解約の扱い
  • 帰国に伴う現地手続き(学校への届出等)の要否

体調不良など緊急の帰国では、確認より先に安全と帰国手段の確保が優先です。その場合も、帰国後に学校の規定に基づく確認を行います。海外旅行保険の補償対象になるかどうかは、保険の契約内容によって変わります。保険の要否と補償の考え方はフィリピン留学の保険と医療の記事で整理しています。

航空券・保険など別契約の費用は別扱いになる

留学の解約と同時にすべてが自動で取り消されるわけではありません。航空券と海外旅行保険は、留学の申込とは別の契約です。

費用の種類契約の相手解約・返金の扱い
授業料・滞在費など学校へ支払う費用語学学校(エージェント経由で手配)当社の解約料の表と、学校の規定による返金可否で決まる
航空券航空会社、または航空券の販売事業者運賃の種類(返金可・変更可などの条件)による。当社の解約とは別に手続きが必要
海外旅行保険保険会社保険の規定による。出発前の解約で返金される部分と、されない部分がある
現地費用(SSP・ビザ延長費・教材費等)現地の関係機関・学校支払済みかどうかと、各機関・学校の規定による

見落としやすいのは航空券です。留学の解約を申し出ても、航空券は自動では解約されません。解約の連絡を忘れたまま出発日を過ぎると、航空券の返金や変更の余地が小さくなります。留学の解約を決めたら、その日のうちに航空券と保険の窓口にも連絡し、それぞれの規定で返金の可否を確認してください。

手数料0円とキャンセル費用の関係

ここが最も混同されやすい点です。留学生のミカタはお客様からの手数料0円を方針としていますが、これは「申込や相談の手数料を取らない」という意味です。キャンセルの場面では、次の費用は別途発生し得ます。

項目手数料0円との関係
エージェント手数料0円。申込時に上乗せされない
クーリングオフ期間内の解約違約金・キャンセル料なし、全額返金
クーリングオフ経過後の解約料時期に応じて発生する(上記の表)
学校へ送金済み費用の返金不可分学校の規定により、利用者負担となり得る

つまり「手数料0円=いつでも無料でキャンセルできる」ではありません。この区別を申込前に理解しておくことが、後のトラブルを防ぎます。

解約を申し出るときの進め方(5ステップ)

解約の可能性が出た場合は、次の5ステップで進めると確認漏れが減ります。順番に意味があり、特にステップ1と2は日付の確認です。解約料は日付で決まるため、最初の確認が遅れるほど不利になります。

ステップ1:クーリングオフ期間内かどうかを確認する

まず契約書で、受領した日から8日以内かどうかを確認します。起算点は契約書を受領した日です。期間内であれば、理由を問わず無条件で解除でき、全額返金されます。この確認を飛ばして通常の解約として進めないでください。

ステップ2:渡航開始日まで何日かを数え、解約料の表と照合する

クーリングオフ期間を過ぎている場合は、申出日から渡航開始日までの日数を数え、時期別の解約料の表と照合します。申出日が1日ずれるだけで区分が変わる境界(31日前・15日前・8日前・前日)があります。境界の前後にある場合は、様子見をせず、その日のうちに申し出るかどうかを判断してください。

ステップ3:学校への送金状況と、学校の規定を確認する

学校へ送金済みの費用があるかどうかと、その学校の規定で返金されない部分の範囲を確認します。エージェント側の解約料と学校側の返金可否は別に動くため、この確認を省くと見込み違いが起きます。返金の対象になる金額は、内訳つきで書面の提示を求めてください。

ステップ4:記録が残る形で申し出る

申出は、口頭だけで終わらせず、申出日が後から確認できる形(メール・LINE等の電磁的記録)で行います。申出日が解約料の区分を決めるため、日付の記録自体が重要です。文面には、氏名、申し込んだ学校名、渡航開始日、解約の意思表示を入れてください。送信した画面やメールは、返金が完了するまで保管してください。

ステップ5:航空券・保険など別契約にも連絡する

留学の解約とあわせて、航空券と海外旅行保険の窓口にも解約の連絡をします。別契約のため自動では解約されず、連絡が遅れると返金や変更の余地が小さくなります。申込から出発までの全体の流れの中で、どの手続きがどこに紐づくかはセブ留学の申込手順の記事でも確認できます。

補足:契約者と、費用を支払う人が違う場合

高校生・大学生の留学では、契約者と費用の支払いをする保護者が違うことがあります。解約の申し出で確認が起きやすいのは、この名義の違いです。申し出の前に、契約書の契約者名義と、返金の振込先が誰の名義になっているかを契約書で確認してください。解約料の区分や全額返金の扱いは名義によって変わりませんが、申し出や返金の手続きは契約書の名義に沿って進みます。保護者が費用を支払っている場合は、解約を決める前に、契約者本人と保護者の双方が、解約料の区分と返金の内訳を同じ書面で確認しておくと、後の行き違いが減ります。申込の段階でも、契約者名義と支払い名義をどうするかを先に決めておくことが、キャンセル時の手続きを簡単にする準備になります。

返金額に納得できないときの相談先

提示された返金額や解約料に納得できない場合は、まず当社に対して、算定の根拠と内訳を書面で求めてください。消費者契約法第9条では、解約に伴う損害賠償の額が、その契約と同じ種類の契約の解約で事業者に生じる「平均的な損害の額」を超える部分は無効と定められています。また、利用者から求められた場合、事業者は解約料の算定根拠の概要を説明するよう努めることとされています。規定の表と実際の請求額が違う場合や、根拠の説明がない場合は、その点を具体的に指摘して確認を求めることが第一歩です。

当事者間で解決しない場合は、公的な相談窓口があります。消費者ホットライン「188」(いやや)に電話すると、近くの消費生活センター等の相談窓口を案内してもらえます。相談の際は、契約書、申込時のやりとり、解約の申し出の記録、提示された返金額の内訳を持参すると、事実関係の整理が進みます。留学あっせんの契約は会社ごとの規約が中心になるため、契約した時点の規約とやりとりの記録が、どの窓口でも判断材料になります。契約書と申込時の説明資料は、留学が終わるまで保管してください。

契約前に書面で確認すべき5項目チェックリスト

申込前に、次の5項目が書面で確認できるかをチェックしてください。

  • クーリングオフの起算点(契約書を受領した日)と期間(8日間)、通知の方法が書かれている
  • クーリングオフ経過後の解約料が、時期ごとに金額または割合で明示されている
  • 学校へ送金済みの費用の扱い(学校規定により返金されない部分の負担)が書かれている
  • 学校都合・天災等で実施できない場合の代替案と返金の扱いが書かれている
  • 手数料の有無と、解約時に発生し得る費用の区別が書かれている

1つでも書面で確認できない項目があれば、申込を進める前にその点を確認してください。口頭の説明だけで進めないことが、金額の大きい契約では基本です。

他のエージェントと比較する場合は、解約料の金額だけを比べないでください。会社ごとに「比べるべき観点」は次のとおりです。

確認の観点なぜ重要か確認方法
無条件で解除できる期間の有無法律上のクーリングオフは基本的に適用されないため、期間の有無自体が会社ごとに異なる契約書・約款に「何日以内・無条件・全額返金」と明記されているか
起算点の定義申込日か、契約書の受領日かで、使える期間が変わる起算点がどの日と書かれているか
解約料の決まり方定額制の会社と、費用総額に対する割合制の会社があり、負担の重さが時期で逆転することもある時期ごとの金額または割合が表で示されているか
学校側費用の扱いエージェントの解約料と別に、学校の規定で返金されない部分が発生し得る送金済み費用の扱いが書かれているか
渡航後の扱い途中帰国時の未受講分の扱いは、会社と学校の規定で差が大きい渡航後の短縮・帰国の条項があるか
申込書類の内容を向かい合って確認している様子の写真

よくある失敗

  • キャンセル規定を読まずに申し込んだ:出発直前の解約料の重さを知らないまま予定変更が重なると、負担が最大化します
  • 手数料0円を「キャンセル無料」と誤解した:手数料と解約料は別の話です。上記の表で区別してください
  • 「クーリングオフがあるはず」と思い込んだ:留学あっせんに法律上のクーリングオフは基本的に適用されません。無条件で解除できる期間は、契約書に自主規定として書かれている会社だけです
  • 予定変更を相談せず様子見した:解約料は時期で決まるため、先延ばし自体が費用を増やします。変更の可能性が出た時点で早めの相談が有効です
  • 契約書をクーリングオフ期間内に読まなかった:8日間は再確認のための期間です。受け取ったらすぐに目を通してください
  • 解約を電話だけで伝えた:申出日が解約料の区分を決めるのに、記録が残らず後から確認できません。メールやLINE等の記録が残る形で送り直してください
  • 航空券の解約を忘れた:留学の解約と航空券は別契約です。自動では解約されず、出発日を過ぎると返金や変更の余地が小さくなります

よくある質問

Q. クーリングオフはどうやって通知すればいいですか?

留学生のミカタでは、書面またはメール・LINE等の電磁的記録による通知で解除できます。期間は契約書を受領した日から8日間です。記録が残る方法で通知することが確実です。

Q. クーリングオフ期間内なら本当に全額返金されますか?

はい。留学生のミカタでは、クーリングオフによる解除の場合、受領済みの金銭は全額返金され、違約金・キャンセル料は発生しません。

Q. この8日間のクーリングオフは、法律で決まった制度ですか?

いいえ。留学あっせんの契約には、法律上のクーリングオフは基本的に適用されません。留学生のミカタの8日間は、当社が契約書に自主的に定めているルールです。日本学生支援機構(JASSO)も、業者が規定を自主的に設けて契約書に明記している場合を除いて、基本的にはクーリングオフが適用されないと説明しています。そのため、他のエージェントでは同じ期間でも無条件で解除できるとは限りません。契約書に規定があるかどうかが分かれ目です。

Q. 出発の20日前に解約すると解約料はいくらですか?

留学生のミカタの規定では、渡航開始日の30日前〜15日前に当たるため、費用総額の30%が解約料です。費用総額が¥248,000の試算では74,400円です。加えて、学校へ送金済みの費用は学校の規定による扱いが別途あります。

Q. 学校が閉校した場合はどうなりますか?

留学生のミカタでは、代替案の提示に努め、利用者が代替案を受け入れない場合は受領済みの金銭の未使用分を返金します。利用者都合の解約料とは扱いが異なります。

Q. 手数料0円なのに解約料がかかるのはなぜですか?

手数料は申込・相談への対価、解約料は時期に応じて発生する契約上の負担で、性質が異なります。手数料0円でも、学校側のキャンセル規定や解約料は別途発生し得ます。

Q. キャンセルではなく、時期の延期はできますか?

解約料の区分は申出日と渡航開始日で決まるため、延期を希望する場合は、解約の申し出の前に相談してください。学校の受入状況によって対応が変わるため、延期が可能かどうかと、その場合の扱いは個別に書面で案内します。様子見のまま出発日が近づくと、解約料の区分が重くなります。

Q. 留学を解約したら、航空券や保険も自動で解約されますか?

自動では解約されません。航空券は航空会社または航空券の販売事業者、海外旅行保険は保険会社の規定による別契約です。留学の解約とは別に、それぞれの窓口で解約手続きと返金の可否を確認する必要があります。

Q. 返金されるまで、どれくらいかかりますか?

返金までの期間は、学校への送金の有無と、学校側の返金手続きの状況によって変わります。留学生のミカタでは、解約の申し出を受けた時点で、返金の対象になる金額の内訳と、見込みの時期を書面で提示します。申し出の際に、内訳と時期の提示を求めてください。

まとめ

キャンセルと返金の要点は、契約書を受領した日から8日間のクーリングオフ(無条件解除・全額返金)と、それ以降は時期に応じて重くなる解約料、そして学校都合・天災時は代替案と未使用分の返金という3つの整理です。あわせて、8日間のクーリングオフは法律の制度ではなく当社の自主規定であること、渡航後の途中帰国は学校の規定で扱いが決まること、航空券と保険は別契約で別手続きが必要なことも、申込前に押さえてください。申込前に規定を書面で確認したい方、費用プランと合わせて解約条件を先に知りたい方は、公式LINEから無料相談いただけます。

この記事のまとめ

  • キャンセルと返金の要点は、契約書を受領した日から8日間のクーリングオフ(無条件解除・全額返金)と、それ以降は時期に応じて重くなる解約料、そして学校都合・天災時は代替案と未使用分の返金という3つの整理です。
  • 8日間のクーリングオフは法律上の制度ではなく、留学生のミカタが契約書に定める自主規定です。エージェントごとに有無と起算点が異なるため、申込前に契約書で確認してください。
  • 渡航後の途中帰国は学校の規定、航空券と保険は各契約先の規定で扱いが決まります。留学の解約とは別に確認と手続きが必要です。
  • 申込前に規定を書面で確認したい方、費用プランと合わせて解約条件を先に知りたい方は、公式LINEから無料相談いただけます。

(本記事の金額は公開情報をもとにした目安です。実際の費用は学校・時期・為替で変動します)

参照元:日本学生支援機構(JASSO)「留学あっせん業者(留学エージェント)の利用について」(2025年7月31日更新、2026年11月7日確認)/消費者契約法第9条(e-Gov法令検索、2026年11月7日確認)。当社の解約料・クーリングオフの規定は、契約書の記載が正本です。

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